11.解答篇2(工事中)


構成的規則における過剰について



このエントリーでは、解答篇1で書ききれなかったポイントを指摘したい。浜本満『秩序の方法』には、まだまだ多くの検討すべき考察が散見される。解答篇1で取り上げたのは一つの側面にすぎない。今後も自分の研究にとって重要と思われる読解の可能性が見えてきたら、随時考察を展開していくことになるだろう。まずは、書き途中になってしまっている06/5/25の記事の続きを書いていきたい。



構成的規則の特徴はひとつ余計な言葉を伴っていることである。まずは、浜本の上げている規制的規則(通常の規則)と構成的規則の例を以下に列記してみる。

規制的規則
ex1:道路の右側を走行してはならない

構成的規則
ex2:結婚するためには婚姻届を出さなければならない
ex3:最終ディフェンスラインよりも奥でパスを受け取ってはならない、それはオフサイドである
ex4:水甕を動してはならない、それは妻を引き抜くことである

オフサイドの例がわかりやすい。「最終ディフェンスラインよりも奥にいる時にディフェンスラインの手前にる味方から出たパスを受け取ってはならない」(前述した通り、浜本の記述は正確ではないので書き換えた*1。)
[以下工事中・・・]

*1:そもそもオフサイドというルールは、状態としてのオフサイドオフサイドの位置にいることと、それを故意に利用して利益を得ること=オフサイドの反則を犯すことという二段階の基準からなる。また様々な例外状況が付随し、最終的な判断は審判に委ねられている